平成29年度税制改正大綱が閣議決定されました。
12-26-2016
平成28年12月22日に平成29年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今回は個人所得課税の改正に注目が集まっています。
個人所得課税、資産課税、法人課税、消費課税、国際課税、関税、納税環境の整備等、
についてその概要をみてみましょう!
今回は【個人所得課税】についてその概要を掲載します。
〇配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがされました
所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限が
150万円(合計所得金額85万円)に引上げされました(※)。
控除額は、配偶者の給与収入金額約201万円(合計所得金額123万円)
まで逓減していきます。
(※)控除額等については、所得税の場合。
・納税者本人に所得制限が導入されました。
給与収入金額1,120万円(合計所得金額900万円)で控除額が逓減を開始し、
1,220万円(合計所得金額1,000万円)で消失します。
(注)上記の「給与収入金額」は、所得が給与所得のみである場合の金額です。
今回の見直しによる個人住民税の減収額については、全額国費で補填されます。
〇積立NISAの創設
・積立・分散投資に適した一定の投資信託に対して定期かつ継続的な方法で投資を行う
「積立NISA」が創設(年間投資上限額40万円、非課税期間20年。
現行のNISAと選択適用します)されました。
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