平成29年度税制改正大綱が閣議決定されました。その2
12-30-2016
個人所得課税、資産課税、法人課税、消費課税、国際課税、関税、納税環境の整備等、
平成29年度税制改正大綱についてその概要をみてみましょう!
高層マンションの固定資産税については話題になっていますね。
今回は【資産課税】【法人課税】についてその概要を掲載します。
【資産課税】
〇事業承継税制の見直し
・災害時等における雇用確保の要件が緩和されました。
・相続時精算課税制度との併用が認められました。
〇国外財産に対する相続税等の納税義務の範囲の見直し
・住所が一時的である外国人同士の相続等については、国外財産を課税対象にしないこととなりました。
・相続人又は被相続人が10年以内に住所を有する日本人の場合は、
国内及び国外双方の財産を課税対象とすることとなりました。
〇居住用超高層建築物に係る課税の見直し
・居住用超高層建築物に係る固定資産税の税額の按分方法を、最近の取引価格の傾向を
踏まえたものに見直しがされました。
〇償却資産に係る特例措置の対象追加
・中小事業者等が取得する一定の機械・装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、
地域・業種を限定した上で、その対象に一定の工具、器具・備品等が追加されました。
【法人課税】
〇研究開発税制の見直し
・総額型の税額控除率(現行:8~10%、中小法人12%)を試験研究費の増減割合に応じた
税額控除率(6~14%、中小法人12~17%)とする制度が改組されました。
・高水準型の適用期限が2年延長されました。
・試験研究費の範囲に、新たなサービスの開発に係る一定の費用が追加されました。
・特別試験研究費の対象費用や手続きが見直しされました。
〇所得拡大促進税制の見直し
・大法人について、平均給与等支給額要件の見直しがされました。
(現行:前年度超→前年度比2%以上増。)
・平均給与等支給額が前年度比2%以上増加した場合の控除税額の拡充がされました。
(現行:雇用者給与等支給額の24年度からの増加額の10%→雇用者給与等支給額の前年度からの
増加額の2%(中小法人12%)を加算。)
〇コーポレートガバナンス改革・事業再編の環境整備
・法人税の申告期限の特例の見直しがされました。
(会計監査人設置会社が事業年度終了後3か月を超えて株主総会期日を設定する場合に、
最大4か月間の申告期限の延長が認めれることになりました。)
・役員給与等の損金算入要件の見直しがされました。
(利益連動給与について、株価に連動したものや、複数年度の利益に連動したものを
損金算入の対象に追加する等。)
・組織再編税制等の見直しがされました。
(事業の一部を独立会社とする会社分割等について、一定の要件の下で、
組織再編税制の対象に追加する等。)
〇中堅・中小企業の支援
・地域中核企業向け設備投資促進税制が創設されました。
(地域未来投資促進法(仮称)に基づく設備投資に対して特別償却又は税額控除できる制度
が創設されました。)
・中小企業投資促進税制の拡充(中小企業投資促進税制の上乗せ措置(生産性向上設備等
に係る即時償却等))について、中小企業経営強化税制として改組し、全ての器具備品・
建物附属設備が対象に追加されました。
〇地方拠点強化税制の拡充
・無期かつフルタイムの新規雇用に対する税額控除額の引上げ等がされました。
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