平成29年度税制改正大綱その3

1-4-2017

平成29年度税制改正大綱が閣議決定されました。
個人所得課税、資産課税、法人課税、消費課税、国際課税、関税、納税環境の整備等、
についてその概要をみてみましょう!

今回は概要確認の最終回、【消費課税】【国際課税】【関税】【納税環境の整備等】について
その概要を掲載します。

【消費課税】
〇酒税改革
・税率構造の見直しがされました。
 -ビール系飲料の税率について、平成38年10月に、
  1㎘当たり155,000円(350㎖換算54.25円)に一本化(3段階で実施)がされました。
 -醸造酒類(清酒、果実酒等)の税率について、平成35年10月に、
  1㎘当たり100,000円に一本化(2段階で実施)がされました。
 -その他の発泡性酒類(チューハイ等)の税率について、平成38年10月に、
  1㎘当たり100,000円(350㎖換算35円)に引上げがされました。
・ビールの定義が拡大されました。
 -麦芽比率要件の緩和や副原料の拡大がされました。
・地方創生に資する制度改正がされました。
 -訪日外国人旅行者等向け酒蔵ツーリズム免税や焼酎特区の創設がされました。
〇車体課税の見直し
・自動車重量税及び自動車取得税のエコカー減税の見直しがされました。
 -燃費性能がより優れた自動車の普及を促進する観点から、
  対象範囲を平成32年度燃費基準の下で見直し、政策インセンティブ機能を強化した上で
  制度が2年間延長されました。
 -実施に当たっては、段階的に基準を引上げることとなりました。
  自動車重量税については、ガソリン車への配慮等が行われています。
・自動車税及び軽自動車税のグリーン化特例(軽課)の見直しがされました。
 -重点化を行った上で制度を2年間延長することとなりました。
〇到着時免税店の導入
・到着時免税店において購入した物品が現行の携帯品免税制度の対象に追加されました。
〇仮想通貨の消費税非課税化
・資金決済法に規定する仮想通貨の譲渡について消費税を非課税とされます。
〇地方消費税の清算基準の見直し
・平成26年商業統計の小売年間販売額へのデータ更新を行う際に、通信・カタログ販売、
 インターネット販売が除外されます。
 あわせて、人口と従業者数の割合が人口17.5%(現行:15%)、従業者数7.5%(現行:10%)に変更されます。
 
【国際課税】
〇外国子会社合算税制の見直し
・外国子会社合算税制について、租税回避リスクを外国子会社の外形(税負担率)ではなく、
 個々の活動内容(所得の種類等)により把握する仕組みへ見直しがされました。
 見直しに当たっては、企業の事務負担を配慮しています。
 -経済実体がない、いわゆる受動的所得は合算対象となります。
 -実体のある事業からの所得は、子会社の税負担率にかかわらず合算対象外です。
 
【納税環境整備等】
〇国税犯則調査手続等の見直し
・ICT化の進展を踏まえた電磁的記録の証拠収集手続の整備等がされました。
〇災害に関する税制上の措置
・これまで災害ごとに特別立法で手当てしてきた対応を常設化し、災害対応税制基盤の整備がされました。
 
【関税】
〇暫定税率の適用期限の延長等
〇旅客及び航空貨物に係る事前報告制度等の拡充

以上です!

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