【所得税確定申告】金融所得課税の一体化へ

2-1-2017

有価証券譲渡等の所得計算について特定公社債等が上場株式等と同区分とされるなど、
税法に改正がありました。主な内容は次の通り。

①平成28年1月1日以降に支払を受ける特定公社債及び公募公社債投資信託等の利子・譲渡所得等を
20%申告分離課税(所得税15%、住民税5%)とし、これらの所得間及び上場株式等との損益通算並びに繰越控除が可能とされました。

(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、
 平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)
 などの一定の公社債をいうこととされました。

(注2)同族会社が発行した社債(特定公社債に該当するものを除きます。)の利子等で、
 その役員等が支払を受けるものは、総合課税の対象とすることとされました。

②特定公社債等について、特定口座での取扱いが可能とされました。

③株式等に係る譲渡所得等の分離課税制度が見直しされました。

平成28年1月1日以降、株式等に係る譲渡所得等に関しては、上場株式等に係る譲渡所得等と
それ以外の株式等に係る譲渡所得等に区分し、「上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」
と「一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」に改組され、原則として、これら相互の通算等ができないこととされました。

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