【所得税確定申告】被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除

2-9-2017

被相続人が相続直前において居住していた建物等を譲渡した場合の
所得の特別控除制度が新設されました。(措法35③)

①相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及びその敷地等の取得をした個人が、
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、一定の譲渡
(当該相続の開始があった日から同日以降3年を経過する日の属する年の
12月31日までの間にしたものに限るものとし、その譲渡の対価の額が1億円を
超えるもの等を除きます。)をした場合には、
居住用財産を譲渡した場合に該当するものとみなして、居住用
財産の譲渡所得の3,000万円特別控除を適用できることとされました。

②相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(措法39)との選択適用とされま
した。

③当特例の適用を受ける場合は、譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
【土地・建物用】の「5面」を作成・添付することとされました。

共有財産として取得した場合のその譲渡には、
各所有者から3,000万円の控除を受けることができます。

すなわち、当該建物等について譲渡が決定しているのならば、
相続ついて代償取得とするよりは、
分割取得したほうが各人の譲渡所得についてメリットを得られることとなります。

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