住宅税制の改正-多世帯同居改修工事等に係る特例の創設-措法41の3の2、41の19の3

3-31-2017

自己の有する家屋に多世帯同居改修工事(キッチン、浴室、トイレ、玄関の増設を行い、
いずれか2以上が複数となるなど一定のもの)を行った場合において、
平成28年4月1日から平成33年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、
次の①又は②の特例を適用できることとされました。

①特定増改築等住宅借入金等特別控除(措法41の3の2)
多世帯同居改修工事を含む増改築工事に係る住宅借入金等(償還期間5年以上)の年末残高1,000万円以下の部分について、
一定の割合を乗じた金額を5年間の各年において所得税額から控除。

②住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3)
多世帯同居改修工事の標準的な費用の額の10%相当額をその年分の所得税額から控除。

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