平成28年分の法定調書からマイナンバーの記載が必要です

12-17-2016

平成29年1月31日(火)までに、平成28年分の法定調書と市区町村に提出する給与支払報告書を作成し提出する必要があります。この28年分法定調書からマイナンバーの記載が必要ですので、その取得を忘れないようにしてください。

マイナンバー記載の猶予

平成28年1月1日以後の金銭等の支払い等に係る法定調書には、支払いを受ける人のマイナンバーまたは法人番号の告知を受けてその番号を記載する必要がありますが、所得税法などに告知義務が規定されている一部の法定調書については、マイナンバー及び法人番号の告知について3年間の猶予規定が設けられています。その間、告知を受けるまではマイナンバーまたは法人番号を記載しなくてもよいことになっています。詳細については国税庁HPを参照してください。
(参考URL)
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm

https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/besshi.htm

給与支払報告書について

給与支払報告書についてもマイナンバーの記載は必要ですが、その提出については、「給与所得の源泉徴収票」と異なります。平成29年1月1日現在において給与等の支給を受けているすべての受給者のものを関係市区町村(原則として受給者の平成29年1月1日現在の住所地の市区町村)に提出します。
年の途中で退職した人については、平成29年1月31日までに、退職時の住所地の市区町村に給与支払報告書を提出します(退職した人に対する給与等の支払金額が30万円以下の場合は、提出を省略することもできますが、提出をお願いしている市区町村はあります)。

本人へ交付する源泉徴収票などのマイナンバー記載不要について

税法上、本人に対して交付する義務がある源泉徴収票や支払通知書等には、マイナンバー(給与所得の源泉徴収票及び退職所得の源泉徴収票については、支払者の法人番号も含む)の記載はしません。
当初、従業員に対する源泉徴収票などには、その従業員のマイナンバーを記載することとなっていました。平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、企業の従業員など給与の支払いを受ける人に交付する源泉徴収票などへのマイナンバーの記載は行わないこととされました。

報酬等の支払先などからマイナンバーの提供を受けられない場合の対応

マイナンバーの提供を受けられない場合でも、マイナンバーの記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めます。それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経過を記録、保存するなどをし、単なる義務違反でないことを明確にしておきます。

マイナンバー等の提供を受ける際は本人確認が必要です

マイナンバーの提供を受ける場合、本人確認として、「番号確認」と「身元確認」を行わなければなりません。原則的には、①マイナンバーカードの提示による確認、または②通知カード+運転免許証、健康保険の被保険者証などの提示による確認を行います。

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