寄付金控除に係る改正-措法41の18の3①二

3-28-2017

①国立大学法人等への寄付金の取扱い
公益社団法人等に寄付をした場合の所得税額の特別控除(措法41の8の3)の対象となる寄付金の範囲に、
国立大学法人、公立大学法人などで一定の要件を満たすものに対する寄付金のうち、
学生等に対する修学の支援のための事業に充てられることが確実であるもの
が加えられました。

②熊本震災義援金などの災害義援金等の取扱い(ふるさと納税)
平成28年熊本地震に係る義援金など被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、
「ふるさと納税」に係る寄付金に該当することが総務省から案内されました。
(平成28年4月20日の総務省通知「災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて」)
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000220.html

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