財産債務調書、国外財産調書への財産の区分追加

3-30-2017

1.「財産債務調書合計表」及び「国外財産調書合計表」の様式が改正され、
それぞれに「特定有価証券」の項目が追加されました。

*「特定有価証券」とは、新株予約権その他これに類する権利で株式を無償又は有利な
価額により取得することができるもののうち、その行使による所得の全部又は一部が国内
源泉所得となるものをいうとされています(所得税法施行令第170条第1項)。

2.特定有価証券については、取得価額の記載が不要になるとともに、財産債務調書の提出要件の一つである
「有価証券等の合計額が1億円以上」の「有価証券等」から除外されました。

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