平成29年度税制改正ー企業関係その2

4-11-2017

研究開発減税の税額控除率を拡大

中小企業が製品や技術の開発を行った場合にその試験研究費の額の12%を法人税額から控除する制度について、
2年間の時限措置として平成29年度からその控除率を最大17%とする措置が講じられるとともに、
対象となる試験研究費の範囲に「新たなサービスの研究開発費用」が追加されました。

改正ポイント1:試験研究費の額が過去3年間の平均額より5%超増加している場合
試験研究費の額×{12% + (増加割合-5%) × 0.3}※ + 控除上限額は法人税額の35%
※17%を限度とする

改正ポイント2:新サービス開発に要する試験研究費が対象に追加
新サービス開発業務(データの収集・分析、新サービスの設計等)に要する原材料費、人件費※、経費、委託費が
税額控除の対象となる試験研究費に追加されました。
※人件費については、開発業務に専ら従事し情報の解析に専門的な知識を有する人に係るものに限られる

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