住民税の特別徴収税額(公的年金等に係る仮徴収税額)の改正

3-29-2017

住民税の特別徴収税額(公的年金等に係る仮徴収税額)に係る改正

公的年金等に係る仮徴収税額の計算方法が、次のとおり改正されました。
改正前:前年度2月分の公的年金等に係る特別徴収税額(4、6、8月にそれぞれ同額を徴収)
改正後:前年度の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額(4、6、8月に分けて徴収)

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