働きながら年金支給を受ける場合には、年金支給停止の仕組みがあります。

4-12-2017

平成29年4月以降の年金額について改定が行われました。

平成29年度の在職老齢年金に関して60歳-64歳の支給停止調整変更額と
65歳‐69歳、70歳以降との支給停止調整額が、それぞれ46万円(現行47万円)に変更されました。
60歳‐64歳の支給停止調整開始額の28万円について変更はありませんでした。

60歳以降の収入確保の手段として、そのひとつに在職老齢年金があります。
働きながら支給を受ける厚生年金を在職老齢年金といいます。

これは年齢と性別によって支給開始年齢が異なり、
働きながら受ける場合にはその給与額によって年金の全額または一部が支給停止されます。

支給停止額を基本月額から差し引いた残額を受けることになります。
具体的な算式は下記のとおりです。
基本月額:年金額(年額)を12で割った額。
総報酬月額相当額:毎月の賃金(標準報酬月額)と1年間の賞与(標準賞与額)との合計額を12で割った額。
を意味します。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html

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