4月より定期同額給与の対象範囲が拡大されました。

4-17-2017

平成29年度税制改正大綱において
「定期同額給与の範囲に、税及び社会保険料の源泉徴収等の後の金額が
同額である定期給与を加える」とあります。

従来は支給する給与の「額面」が同額でなければ損金算入が認められないものでした。
今回の改正によって給与の額面金額より、源泉所得税、個人住民税、社会保険料等を控除した後の
「手取り」額が同額であれば支給額が同額であるとみなされ、
その「額面」金額の損金算入が認められることとなりました。

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