研究開発税制の見直し

6-27-2017

以下の改正は平成29年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

1.試験研究費の総額に係る税額控除制度に改正
(1) 税額控除割合について、次に定める割合(その事業年度が設立事業年度であるとき
  又は比較試験研究費の額が零であるときは8.5%)とされました。

 ①増減試験研究費割合が5%を超える場合
  税額控除割合(※上限10%) = 9% + (増減試験研究費割合-5%) × 0.3
   ※平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度については上限が14%とされています。

 ②増減試験研究費割合が5%以下である場合
  税額控除割合(下限6%) = 9% – (5%-増減試験研究費割合) × 0.1

(2) 税額控除限度額について、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度において、
  試験研究費割合が10%を超える場合には、次により計算した金額とされました。

  税額控除限度額 = 調整前法人税額の25%相当額 + { 調整前法人税額 × (試験研究費割合‐10%) × 2 }

2.中小企業技術基盤強化税制の改正
(1) 税額控除割合及び税額控除限度額について、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する
  各事業年度において、増減試験研究費割合が5%を超える場合には、次のとおりとすることとされました。

 ①税額控除割合(上限17%) = 12% + (増減試験研究費割合 – 5%) × 0.3
 
 ②税額控除上限額 = 調整前法人税額の35%相当額

(2) 税額控除限度額について、平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する
  各事業年度において、試験研究費割合が10%を超える場合には、次により計算した金額とされました。
  ただし、上記②税額控除上限額の適用をうける事業年度においては適用できません。

3.試験研究費の増加額等に係る税額控除制度の改正

(1) 試験研究費の増加額に係る税額控除制度が廃止されました。
(2) 平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度は、適用期限が2年延長されました。
(3) 上記1.(2)の税額控除限度額 又は上記2.(1)②の税額控除限度額 若しくは上記2.(2)の税額控除限度額
  の適用を受ける事業年度においては、本制度は適用できません。

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