中小企業経営強化税制が創設されました。

7-7-2017

措法68の15の5
  中小企業者等経営強化法の認定を受けた中小連結法人が、平成29年4月1日から平成31年3月31日
 までの間に、特定経営力向上設備等の取得等をして事業の用に供した場合に、
 即時償却とその取得価額の7%(一定の中小連結法人については10%)である特別税額控除との
 選択適用ができることとされました。
  ただし、特別税額控除額については、本制度と中小企業投資促進制度及び商業・サービス業・
 農林水産業活性化税制との合計で当期税額の20%が限度です。
 税額控除限度超過額については1年間の繰越が可能です。

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