地方拠点強化税制(雇用促進税制)が拡充されました

7-12-2017

1.地方事業所税額控除限度額を次に掲げる金額の合計額とすることとされました。

(1)30万円(基準雇用者割合が10/100以上の場合は60万円)×地方事業所基準雇用者数のうち特定新規雇用者数

(2)20万円(基準雇用者割合が10/100以上の場合は50万円)×次の①と②の合計数

①新規雇用者総数 ー 特定新規雇用者数 (新規雇用者総数×40%相当数に達するまで)

②地方事業所基準雇用者数 – 新規雇用者総数

(3)10万円(基準雇用者割合が10/100以上の場合は40万円)×(新規雇用者総数-特定新規雇用者数-新規雇用者総数×40%)

2.特定新規雇用者数とは、特定業務施設において適用年度に新たに雇用された次に掲げる要件を満たす雇用者で

その適用事業年度終了の日においてその特定業務施設に勤務するものの数をいいます。

・労働契約法の有期労働契約以外の労働契約を締結していること

・短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の短時間労働者でないこと

3.この改正は平成29年4月1日以後に開始する連結親法人事業年度から適用されます。

(措法68の15の2)

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