タックスヘイブン対策税制の改正(措法68の90等)

7-25-2018

外国子会社合算課税制度について、次のような見直しが行われました。この改正は、平成30年4月1日以後に開始する外国関係会社の事業年度から適用されます。

(1)トリガー税率が廃止され、ペーパーカンパニー等の所得を原則会社単位で合算することとされました。

(2)事務負担軽減措置として会社単位の租税負担割合が20%以上(ペーパーカンパニー等の場合には30%以上)の場合には、制度の適用を免除することとされました。

(3)部分課税を行う場合の受動的所得(従来の資産性所得)の範囲について、所要の見直しが行われました。

(4)外国関係会社の判定における持株割合について、実質支配基準の導入や、計算方法の改正が行われました。

(5)「事業基準」「所在地国基準」「非関連者基準」の判定方法について、所要の見直しが行われました。

(6)外国子会社合算税制の適用を受ける外国関係会社に対して課された所得税等の額、法人税等の額及び法人住民税の額がある場合には、これらの金額を、法人税、地方法人税及び法人住民税から控除できることとされました。

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