【連結】高度省エネ投資促進税制の創設(措法68の10)

7-11-2018

特定事業者等である連結法人が、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの期間内に、高度省エネルギー増進設備等の取得等をして、国内にある事業の用に供した場合には、その取得価額の30%相当額は特別償却(中小連結法人については、取得価額の7%相当額の税額控除との選択適用)をすることができることとされました。

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