平成29年2月の税務

1-4-2017

申告、届出関係の期限:平成29年2月28日(火)まで

・平成28年12月決算法人の法人税等、消費税確定申告
・平成29年6月決算法人の法人税等中間申告
・平成29年6月決算法人の消費税中間申告(前年度の確定消費税額が年間48万円超4,800万円以下の法人)
・平成29年9月・3月決算法人の消費税中間申告(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告(年11回毎月の中間申告・納付)
・2月決算法人で平成29年3月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、または適用をとりやめる場合

贈与税の確定申告期間:平成29年2月1日(水)から同年3月15日(水)まで

所得税の確定申告期間:平成29年2月16日(木)から同年3月15日(水)まで

納付関係

①平成29年1月分の源泉所得税・住民税の納付:平成29年2月10日(金)まで
②固定資産税・都市計画税(第4期分)の納付:2月中の条例で定める日

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