【連結】所得拡大促進税制の賃上、投資促進税制への改組

7-9-2018

現行の所得拡大促進税制が、賃上げ・投資促進税制として改組され、適用要件、税額控除限度額等に改正がありました。

この改正は平成30年4月1日以後に開始する連結親法人事業年度から適用されます。

1.原則 措法68の15の6①

(1)適用要件

次の要件をすべて満たす場合に適用があります。

①雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額

②継続雇用者給与等支給額※1が前年度から3%以上増加

③ (新設) 国内設備投資額≧当期償却費総額×90%

※給与等支給額が平成24年度から一定以上増加することの要件は削除されました。

(2)控除額 (当期法人税額の20%が控除の上限です。)

当期の教育訓練費≧比較教育訓練費※2の120% → 前年度からの給与等支給増加額×20%

当期の教育訓練費<比較教育訓練費の120%   → 前年度からの給与等支給増加額×15%

 

※1 継続雇用者(当期と前期の期間内の各月で給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する当期の給与の支給額

※2 前2年以内に開始し事業年度における教育訓練費の額の合計額を当該2年以内に開始した事業年度の数で除した金額

 

2.中小連結法人の特例 措法68の15の6②

(1)適用要件

次の要件をすべて満たす場合に適用があります。

①雇用者給与等支給額>比較雇用者給与等支給額

②継続雇用者給与等支給額※1が前年度から1.5%以上増加

※給与等支給額が平成24年度から一定以上増加することの要件は削除されました。

(2)控除額 (当期法人税額の20%が控除の上限です。)

①継続雇用者給与等支給額が前年度から2.5%以上増加した場合

当期の教育訓練費≧比較教育訓練費※2の110%

または

中小企業等経営強化法の経営力向上計画に記載された経営力向上が確実に行われたことの証明

→ 前年度からの給与等支給増加額×25%

②継続雇用者給与等支給額が前年度から1.5%以上2.5%未満の範囲で増加した場合

または①の条件をいずれも満たさない場合

→前年度からの給与等支給額の増加額×15%

※1 継続雇用者(当期と前期の期間内の各月で給与等の支給を受けた国内雇用者)に対する当期の給与の支給額

※2 前1年以内に開始した事業年度における教育訓練費の額の合計額を当該1年以内に開始した事業年度の数で除した金額

 

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