マイナンバー制度の導入に伴い、下記箇所への個人番号記載が必要です。

1-31-2017

平成28年分所得税確定申告書類関連では、下記箇所へ個人番号の記載が必要になりました。
各人からの個人番号を忘れずに収集してください。
またその際には必ず個人番号の使用目的を本人へ伝えなければなりません。

1.所得税申告書等
⑴所得税申告書A/B
第一表に納税者の「個人番号」欄が設けられました。
また、第二表では「配偶者(特別)控除」「扶養控除」「事業専従者」(申告書Bのみ)
「16歳未満の扶養親族」の各欄に「個人番号」欄が設けられました。

⑵その他の申告書等
次の様式に「個人番号」欄が追加されました。
①財産債務調書(同合計表)
②国外財産調書(同合計表)
③住民税の寄付金税額控除申告書(二)NPO法人等への寄付

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