中小企業における所得拡大促進税制の改組

3-13-2018

中小企業者等に適用される所得拡大促進税制について、税額控除の控除率の拡大(10%→15%)や基準年度との比較要件撤廃という制度の簡素化が図られます※(1)。また、改正後の上乗せ措置として、2.5%以上の高い賃上げ率に加えて、人材投資や生産性向上に取り組む企業には、税額控除の控除率が拡大(15%→25%)されます※(2)。

【適用】平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する事業年度の賃上げに適用

(1)控除率の拡大と制度の簡素化

要 件
〈現 行〉
1、給与等支給額が平成24年度比で3%以上増加
2、給与等支給額が前事業年度以上
3、平均給与等支給額(継続雇用者への給与等支給額÷給与等を支給する継続雇用者数)が前年度を上回

〈改正後〉
1、給与等支給総額が前年度以上→基準年度との比較要件を撤廃
2、平均給与等支給額が前期より1.5%以上増加していること→計算方法についても簡素化

税額控除
〈現 行〉 平成24年度比増加額の10%(法人税額の20%を限度)
〈改正後〉 給与等支給増加額(当期ー前期)×15%(法人税額の20%を限度

(2)上乗せ措置

要 件
〈現 行〉
平均給与等支給額が前年度より2%以上増加したときは、平成24年度比増加額の10%に給与等支給増加額の12%を上乗せして税額控除

〈改正後〉
次の要件を満たせば、給与等支給増加額の25%を税額控除
1、平均給与等の支給額が前期より2.5%以上増加していること
2、次のいずれかを満たすこと
●前期より教育訓練費の額が10%以上増加
●その事業年度末までに認定を受けた経営力向上計画に従って、経営力向上が確実に行われたこと

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