実務への影響が大きい民法改正点(0/6)

7-6-2018

ご存知の通り、民法について制定以来の大改正がありました。改正後の民法が施行されるのは平成32年4月頃となる見込みのようです。対応に時間を要する改正項目もあるので、自社が行うべき処置を明確にして臨むことを勧めます。数回にわたり、主に中小企業実務への影響が大きいと考えられる改正点をピックアップして内容を補填していきます。

1.個人保証の制限

・経営に関連のない第三者(個人)が保証人となる場合に一定の要件を義務付ける規定が新設されました。

・個人保証を依頼する際に相手方への情報提供を義務付ける規定が新設されました。

2.商品等に瑕疵があった場合

・売主の責任について基準の変更と買主の救済手段の拡充が図られました。

3.請負報酬の請求等に関する変更

・請け負った仕事が未完成の場合において報酬請求権を認める規定が新設されました。

・注文者の救済手段が拡充されました。

4.消滅時効の統一

・売掛債権の消滅時効が実質的に5年に統一されました(通常商取引の場合)。

5.不動産賃貸業に影響を及ぼす諸改正

・保証契約に極度額(保証の上限)の定めがなければ契約は無効とされます。

・損傷の範囲から経年劣化と通常損耗の除外された原状回復義務規定が設けられました。

・一定の場合に借主が修繕できることが明文化されました。

6.その他の重要項目

・債権譲渡が緩和されました。

・定型約款に関する規定が設けられました。

 

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