特例事業承継税制の創設

3-8-2018

事業承継の際の相続税・贈与税の納税を猶予・免除する『事業承継税制』について、10年間の特例処置として、適用要件の緩和をはじめ大幅な拡充が行われます。具体的には、今後、5年以内に『特例承継計画』(仮称)を提出し、10年以内に贈与・相続による事業承継を対象とし、(1)対象株式数上限等の撤廃、(2)雇用要件を実質的に撤廃、(3)対象者の拡大、(4)新たな減免制度など、これまで利用の妨げとなっていた要件が大幅に緩和され、使いやすい制度として新たに創設されます。
(適用)
平成30年1月1日から平成39年12月31日までの贈与等が対象
※平成35年3月31日までに特例承継計画の認定が必要です。

○『特例承継計画』とは
認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けた特例認定承継会社が作成したものであって、その承継会社の後継者や承継時までの経営見直し等が記載されたもの

(1)
●対象株式数の上限を撤廃し、猶予割合を100%に拡大
(2)
●雇用要件を実質的に撤廃(雇用要件を満たせなかった場合でも納税猶予が継続可能)
●維持できない理由等を記載した書類(注)を都道府県へ提出すれば、納税猶予が継続
(注)維持できない理由につき、認定支援機関の意見(経営悪化や正当な理由でない場合は、認定支援機関の指導・助言)が記載されていることが必要です。
(3)
●親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への贈与・相続も対象
(3)−2
●事業承継税制の適用を受ける場合には、60歳以上の贈与者から、20歳以上の後継者への贈与も相続時精算課税の対象
※贈与者の子や孫でない場合も適用が可能
(4)
●売却時や廃業時の評価額をもとに納税額を再計算し、承継時の株価をもとに計算された納税額との差額を減免

 

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