特例事業承継税制(10年間の期間限定制度)

8-9-2018

一定の手続きによって、後継者に一括で贈与等した非上場株式等の贈与税額が全額納税猶予されます。

(贈与した先代経営者の死亡の際には贈与時の評価額が相続税の課税対象とされますが、これも全額猶予されます。)

平成30年度税制改正により事業承継税制について、

これまでの制度に加え、特例として10年間(平成39年12月31日までの贈与が対象)

・納税猶予の対象となる非上場株式等の制限(総株式数の最大2/3まで)を撤廃

・納税猶予割合の引き上げ(80%から100%へ)

・雇用確保要件の実質撤廃

などの措置がされた制度が創設されました。

平成35年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導及び助言を桁「特例承継計画」を都道府県に提出し、

適用を受けて事業を承継した後においてもも適用要件を満たしている旨を都道府県及び税務署に報告します。

この措置は税額が「猶予」される制度であり株式評価額の引き下げ制度ではありませんので、

株式評価額引き下げのための対策は必要です。適用要件を満たさなくなった場合のリスクも考慮が必要です。

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