セルフメディケーション税制が施行されました。

1-23-2017

市販薬を使って風邪などを治すことがあります。
このセルフメディケーション(自己治療)に取り組む人を対象に、
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が1月から施行されました。

従来の医療費控除は、年間の医療費が10万円を超えた場合に、その超えた金額を所得から控除できる制度です。
病院へ行かず、市販薬で治す人にとって、年間10万円もの医療費はほとんど使いません。
セルフメディケーション税制は、一定の検診等を受けることを条件に、
販売される特定の市販薬の年間購入額(扶養家族分を含む)が1万2,000円を超えれば、
その超えた金額を所得控除(8万8,000円が上限)できる制度です(平成29年1月1日から同33年12月31日まで)。

*従来の医療費控除との併用はできませんが、
従来の医療費控除の中で対象となる市販薬の購入額を控除することは可能です。

対象となる医薬品は、約1,500品目ありますが、
同じ製品名でも控除対象のものと対象外のものがあるので注意が必要です。
対象製品のパッケージには共通識別マークが表示されるほか、
購入時のレシート(領収書)には対象製品であることが表記されます。

*対象製品は「厚生労働省セルフメディケーション税制」で検索できます。

確定申告時に、受診を証明する書類(検診等の領収書や結果通知書)の提出等が必要です。
1月1日以後に購入した医薬品のレシートとともに、保管しておきましょう。

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