通勤手当の非課税限度額の改正

3-30-2017

1.交通機関または有料道路を利用している場合の通勤手当の非課税限度額が、10万円から
15万円に引き上げられました(平成28年4月1日施行。所令20の2②)。

2.改正後の非課税限度額の適用時期と、源泉徴収・年末調整への影響
1)改正後の非課税限度額は、平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用され
ます(改正令附則2①)。
2)平成28年3月31日より前に受けた通勤手当に係る「給与所得に係る源泉徴収義務及び徴収
税額の規定」の適用については、従前の例によります(改正令附則2②)。

したがって、平成28年3月31日より前に支給された通勤手当に課税分(課税通勤手当)があった
場合でも、平成28年分の年末調整の際に精算することになります。

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