平成29年度税制改正ー所得税その他

4-3-2017

所得税 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し(平成30年分以後配偶者特別控除の拡大)

1.配偶者控除の縮減
納税本人の所得金額に関係なく配偶者の所得金額が38万円(給与収入で年103万円)
以下である場合に適用が受けられる配偶者控除について、納税者本人の所得金額が
900万円(給与収入で年1,120万円)を超えると控除額が逓減していきます。
1,000万円(給与収入で年1,220万円)を超えた場合、配偶者控除の適用が受けられなくなります。

改正後(平成30年分以後)の配偶者控除
納税者本人の所得金額————–控除額
70歳未満の配偶者 70歳以上の配偶者
900万円以下——– 38万円  —— 48万円
950万円以下——– 26万円  —— 32万円
1000万円以下——- 13万円 —— 16万円
1000万円超———————-適用なし—————–

2.配偶者特別控除の拡大と調整
納税者本人の所得金額が年1,000万円以下(給与収入で1,220万円以下)で配偶者の所得
金額が38万円を超え76万円未満(給与収入で年103万円超、141万円未満)である場合に
適用を受けられる配偶者特別控除について、
上記の76万円未満が123万円以下(給与収入で年、約201万円以下)に引き上げられ、
配偶者控除と同様に納税者本人の所得金額が900万円(給与収入で1,120万円)を超えると控除額が逓減していきます。

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