地方拠点強化税制(オフィス等に係る税額控除)

7-12-2017

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に

地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者が取得等をした特定建物等の税額控除限度額を

その取得価額の4%(移転型計画である場合には7%)相当額とし、税額控除割合が維持されることとなりました。

(措法68の15)

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