従業員の雇用に伴う手続

3-2-2018

1. 入社時の社会保険料の計算と納付

一般に、従業員が入社し、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の資格を取得すると、取得した
翌日の給与支払時に社会保険料を徴収します。例えば、4月分の社会保険料は5月に支払われる給与
から控除します。雇用保険料は、当月支給の給与と通勤手当の合計額にかかります。雇用保険料は、
当月分給与から当月分の保険料を徴収します。

2. 外国人を採用した場合の社会保険の加入について

各種保険の適用については、日本人従業員同様、被保険者に該当した場合は、加入させる必要が
あります。
外国労働者(特別永住者を除く)を雇い入れた場合、雇用保険の被保険者ではない外国人労働者
でも、その氏名・在留資格等をハローワークに届け出る必要があります。

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