一般社団法人等に関する相談税の見直し
3-5-2018
特定の一般社団法人等(注)の理事(相続開始前5年以内のいずれかの時においてその
一般社団法人等の役員であった者を含む)が死亡した場合、その一般社団法人等が次の金額を
その死亡した理事から遺贈により取得したものとみなして、その一般社団法人等に相続税が課
せられる改正が行われます。
・特定の一般社団法人等が死亡した理事から遺贈により取得したものと見なされる金額
〈計算式〉その一般社団法人等の純資産価額÷死亡時の同族役員の数(死亡した理事を含む)
(注)特定の一般社団法人等とは、次のいずれかを満たす一般社団法人等をいいます。
1相続開始直前において、同族役員数÷総役員数の割合が50%超
2相続開始前5年以内において、上記1の割合が50%超である期間の合計が3年以上
【適用】平成30年4月1日(同日前に設立せれた一般社団法人等については、平成33年
4月1日)以後の理事の死亡から
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