【連結】租税特別措置の適用要件の見直し

7-10-2018

連結法人(連結親法人が中小連結親法人の場合を除く)が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する連結親法人事業年度において一定の要件に該当する場合には、その連結事業年度については、研究開発税制その他一定の租税特別措置を適用できないこととされました。

(1)適用除外の要件(次のすべてに該当する場合)

①連結所得金額が前連結事業年度の連結所得金額を上回ること

②各連結法人の継続雇用者給与等支給額の合計額が前連結事業年度以下であること

③各連結法人の国内設備投資の合計額が、各連結法人の当期の減価償却費の合計額の10%以下であること

(2)対象となる租税特別措置

①研究開発税制(措法68の9)

②地域未来投資促進税制(措法68の14の3)

③情報連携投資の促進に係る税制(措法68の15の7)

 

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