平成29年度税制改正ー企業関係その1
4-6-2017
平成29年度税制について設備投資減税で中小企業を支援する改正が行われています。
1.法人税 平成29年4月1日以後の設備投資について次の支援税制が施行されています。
(1)経営強化法の経営力向上計画の認定を受けて行う設備投資-中小企業経営強化税制
中小企業等経営強化法の計画認定に基づく設備投資を促進させるために、
中小企業投資促進税制の上乗せ措置について適用対象に器具備品及び建物附属設備が追加されました。
この措置を受けるには経営力向上計画を作成して経済産業局等に申請し認定を受けなければなりません。
【適用対象設備適用対象設備】
即時償却又は7%税額控除(法人の資本金3千万円以下、個人事業主についても10%)
①要件
A類型:先端設備、生産性向上設備
・経営強化法の認定
・生産性が旧モデル比で年平均1%以上改善する設備
B類型:収益力強化設備
・経営強化法の認定
・投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
②対象設備
A類型:生産性向上設備
・機械装置(160万円以上)
・測定工具及び検査工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)
*情報を収集・分析・指示する機能
B類型:収益力強化設備
・機械装置(160万円以上)
・工具(30万円以上)
・器具備品(30万円以上)
・建物附属設備(60万円以上)
・ソフトウェア(70万円以上)
*情報を収集・分析・指示する機能
④その他要件
・生産等設備を構成するものであること*
・国内への投資であること
・中古資産・貸付資産でないこと等
*事業の用に直接供される設備(生産等設備)が対象。
従って事務用器具備品や本店・寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に係るものなどは対象外。
(2)その他の中小企業投資促進税制
中小企業投資促進税制とは、生産性向上等を図るため一定の設備投資を行った場合に税額控除7%又は特別償却30%が認められるものです。
その対象設備から器具備品が除外され、平成31年3月末まで2年間延長されました。
また、商業/サービス業/農林水産業を営む中小企業等の活性化を目的に一定の要件を満たした経営改善設備を取得した場合には、
特別償却又は税額控除が認められる措置も2年間延長されます。
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