平成29年5月の税務
4-4-2017
納付の期限
・平成29年4月分の源泉所得税・住民税の納付:平成29年5月10日(水)まで
・自動車税の納付:5月中の条例で定める日
・所得税確定申告税額の延納税額の納付:5月31日(水)まで
申告、届出関係の期限
・特別農業所得者の承認申請:5月15日(月)まで
5月31日(水)が期限の申告、届出
・平成29年3月決算法人の法人税等、消費税確定申告
・平成29年9月決算法人の法人税等中間申告
・平成29年9月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間48万円超4,800万円以下の法人)
・平成29年12月・6月決算法人の消費税中間申告
(前年度の確定消費税額が年間400万円超4,800万円以下の法人)
・前年度の確定消費税額が年間4,800万円超の法人の消費税中間申告
(年11回毎月の中間申告・納付)
消費税に関する届出期限
5月決算法人で平成29年6月開始事業年度(課税期間)から消費税の簡易課税制度を適用する場合、
または適用をとりやめる場合:5月31日(水)まで
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