投資設備により取得した一定の機械装置等の固定資産税を軽減
3-14-2018
中小事業者等の生産や販売活動に使用されるなどの以下の要件を満たす一定の機械装置や器具備品などの固定資産税を市町村の定めによりゼロから2分の1までの範囲で軽減する措置が講じられます(生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)の施行日〜平成33年3月31日まで)
要 件
①市町村の導入促進基本計画に適合
②認定を受けた先端設備等導入計画書に記載
(労働生産性を年平均3%以上向上)
③生産・販売活動等の用に直接供される新たな設備への投資
※単純な更新投資は除かれます。
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