法人税額の特別控除に係る申告要件の改正

7-12-2017

外国税額控除制度及び研究開発税制等について、

その適用に係る申告要件につき、納税者の立証すべき事項及び当初申告の要否を明確化し、要件を満たす場合には

税額控除額を変更できることを明らかにすることで、税務署長が増額更正をする場合において

連動的に税額控除額を増加できることとされました。

(法81の15⑨⑩、措法68の9⑩等)

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