法人税額の特別控除に係る申告要件の改正
7-12-2017
外国税額控除制度及び研究開発税制等について、
その適用に係る申告要件につき、納税者の立証すべき事項及び当初申告の要否を明確化し、要件を満たす場合には
税額控除額を変更できることを明らかにすることで、税務署長が増額更正をする場合において
連動的に税額控除額を増加できることとされました。
(法81の15⑨⑩、措法68の9⑩等)
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