税効果会計ー資産除去債務ー
4-18-2017
資産除去債務とは、有形固定資産の取得、建設、開発または通常の使用によって生じ、
当該有形固定資産の除去に関して法令または契約で要求される法律上の義務および
それに準ずるもの(会計基準3(1))をいいます。
1.会計処理
その資産の将来の除去時に契約上又は法律上発生が見込まれる費用を資産除去債務として計上し、
同額を資産計上します。
資産計上された資産除去債務に対応する除去費用は、
有形固定資産の使用に伴い獲得される収益に対応する費用であるため、
減価償却を通じて当該有形固定資産の残存耐用年数にわたり、各期に費用配分されます(会計基準7)。
2.税務処理
税務上、資産除去債務は負債の見積計上であるためその減価償却費についても損金の額に算入することはできません。
資産除去に関する費用が損金算入できるのは、実際の廃棄に際し第三者に対する債務の確定した時点であります。
すなわち、資産除去債務に関する減価償却費を計上した場合には、法人税申告書において調整が必要です。
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