所得拡大促進税制の改正

7-11-2017

法人税の所得拡大促進税制(措法68の15の6)の適用要件や税額控除が改正されました。
また、事業税付加価値割の所得拡大促進税制(地法附14)の適用要件についても、
下記1.(1)と同様の改正が行われました。

1.連結法人が中小連結法人以外の場合

(1)適用要件
「平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること」の要件が、
「平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であること」
に改正されました。

(2)税額控除額
雇用者給与等支給増加額の10%相当額に、その雇用者給与等支給増加額のうち
その事業者の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に2%を乗じて計算した金額
を加算した金額とされました。

2.連結親法人が中小連結法人の場合
(1)適用要件は変更ありません。

(2)税額控除額
「平均給与等支給額から比較平均給与等支給額を控除した金額の比較平均給与等支給額に対する割合が2%以上であること」
の要件を満たす場合には、税額控除限度額を雇用者給与等支給額の10%相当額に
その雇用者給与等支給増加額のうちその中小企業者等の雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額に達するまでの金額に
12%を乗じて計算した金額を加算した金額とされました。

 

3.この改正は平成29年4月1日以後に開始する連結親法人事業年度から適用されます。

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