租税特別措置適用要件の見直し

7-5-2018

大企業が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において一定の要件に該当する場合には、その事業年度については、研究開発税制その他の一定の税額控除の規定を適用できないこととされました。

1.適用除外の条件(次のすべてに該当する場合)

(1)所得金額が全事業年度の所得金額を上回ること

(2)継続雇用者給与等支給額が前事業年度以下であること

(3)国内設備投資額が、当期の減価償却費の総額の10%以下であること

2.対象となる租税特別措置(以下、特定税額控除規定)

(1)試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措置法42の4、68の9)

(2)地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除

(措法42の11の2、68の14の3)

(3)革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6、68の15の7)※

 

※平成30年度税制改正により、「革新的情報産業活用設備を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の12の6、68の15の7)」が創設されました。

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